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地方税法施行令 附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五八号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四及び第五十六条の五の改正規定並びに電気税に関する改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新令第二十三条の四の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

次項から第五項までに定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令附則第九条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

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昭和五十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得された農地等に係る新令附則第九条第二項、第三項及び第七項の規定の適用については、同条第二項中「三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第三項及び第七項中「三月十五日」とあるのは、「六月三十日」とする。

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昭和五十年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に贈与された農地等に係る贈与税について、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第三項の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第三項の規定の適用があるものとする。

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第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条第一項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「法」という。)」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、同条第四項中「租税特別措置法第七十条の四第五項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第五項」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「租税特別措置法第七十条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、同条第六項中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

次項から第八項までに定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下本項及び第五項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

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新令第五十二条の二の三の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同条に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

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新令第五十二条の二の四第二項第四号の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

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旧令附則第十一条第三項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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旧令附則第十一条第十項及び第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税等については、なおその効力を有する。

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新令附則第十一条第十二項第二号の規定中鋳物廃砂の再生処理施設に関する部分は、昭和五十年一月二日以後において新設された同号に規定する鋳物廃砂の再生処理施設について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

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新令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

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旧令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の二十六第四項」とする。

第六条(軽自動車税に関する規定の適用)

新令第五十三条第二項の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第七条(電気税に関する規定の適用)

新令の規定中電気税に関する部分は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第八条(特別土地保有税に関する規定の適用)

新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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