トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和五一年八月六日政令第二一六号)

地方税法施行令 附 則 (昭和五一年八月六日政令第二一六号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

2

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。

3

新令第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

4

この政令の施行により、新たに指定都市等(法第七百一条の三十一第一項第一号に規定する市をいう。)となつた市に係る新令第五十六条の八十三第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「昭和五十一年十月一日」とする。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索