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地方税法施行令 附 則 (昭和五一年一二月一四日政令第三〇八号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

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別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

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新令第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税のうち、次に掲げるものについても、適用する。 当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日の前日までに地方税法施行令第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国の法人税等をいう。以下同じ。)の額の控除に関する事項の記載がある申告書(同法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出した法人で、施行日から起算して一月を経過する日までに、自治省令で定めるところにより、当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税の同法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定による限度額の計算について新令第九条の七第四項ただし書又は第四十八条の十三第五項ただし書(新令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による選択をしようとする旨及び外国の法人税等の額の控除に関する事項を当該法人の事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長(二以上の都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長)に届け出たものの当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税 当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日以後に申告書を提出する法人の当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税

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二以上の都道府県又は市町村に事務所又は事業所を有する法人がその主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長に対し前項第一号の規定による届出をした場合には、当該法人は、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

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昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について附則第三項第一号の規定による届出があつた場合における新令第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(新令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新令第九条の七第九項及び第四十八条の十三第十項中「当該申告に係る当該控除」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項第一号の規定による届出に係る外国の法人税等の額の控除」とする。

条文数: 5
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