この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の三の二を第五十六条の三の三とし、第五十六条の三の次に一条を加える改正規定は同年六月一日から、第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の三第一項第三号ニ及びホ並びに附則第八条の二の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食その他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の四第二項第三号の規定は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条の規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十二項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十二条の規定は、昭和五十一年一月一日までに新築された同条第二項、第五項若しくは第九項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第五項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の二十六第四項」とする。
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用する。
新令第五十四条の二十六並びに第五十四条の三十二第一項第三号及び第三項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年一月一日までに新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
新令第五十四条の三十二第一項第三号並びに第二項第一号及び第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の十九第一項第四号、第五十六条の六十九第一項第六号及び第五十六条の七十一第二項の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項及び次項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧令第五十六条の十九第一項第三号及び第二項の規定は、施行日前に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡した場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
新令第五十六条の四十四第一項第三号、第五十六条の四十四第三項第一号及び第二号並びに第五項並びに第五十六条の四十五第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項及び第二項第一号の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。