条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の第五十六条の八十三第三項の規定は、この政令の施行の日以後に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となつた場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合について適用し、同日前に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となつた場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合については、なお従前の例による。
条文数: 2
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