この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の五の改正規定は、同年六月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の九の二第一項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する地方税法第十五条の四の二第一項第一号の申告書若しくは施行日以後に受ける同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日以後に提出する同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用し、施行日前に提出した同項第一号の申告書若しくは施行日前に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日前に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新令第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五第一項の規定は、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項に規定する各事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十一条の五第一項中「租税特別措置法第五十六条の八」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条の八」とする。
旧令第二十一条の五第二項の規定は、昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項に規定する各年の個人の事業税の課税標準である所得の計算については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十一条の五第二項中「租税特別措置法第二十条の二」とあるのは、「昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の二」とする。
新令第三十九条の八の規定は、地方税法第七十三条の十五の二第二項若しくは第七十三条の二十四第二項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第一項第一号若しくは同法第七十三条の二十八第一項の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧令附則第七条の規定は、施行日前における土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
新令第五十二条第三項の規定は、昭和五十三年度分の固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第四項(事業協同組合に関する部分に限る。)の規定は、同項に規定する事業協同組合が昭和五十二年一月二日以後において新設し、又は増設した倉庫に対して課すべき昭和五十三年度分の固定資産税等から適用する。
旧令附則第十一条第七項及び第八項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項及び第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項の規定の適用を受ける固定資産については、なおその効力を有する。
新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号及び第三号の規定は、地方税法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は同法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び附則第十六条の二の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。