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地方税法施行令 附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一号)

改正附則 / 全1

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 略 第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日

第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日

条文数: 1
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