改正附則 / 全1条
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
略
第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日