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地方税法施行令 附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六七号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の五の改正規定(倉庫業に係る部分に限る。)は同年六月一日から、同令附則第十七条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第四条の二の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の二の二第二項第四号、第三十六条の二の三第二号、第三十六条の三第八項第四号、第三十九条の三及び附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新令第五十二条の三の三第四号の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

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旧令附則第十一条第二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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新令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項の規定は、昭和五十三年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課すべき昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十五条の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

第五条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第六条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十四年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

第七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 7
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