この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の七の改正規定及び同令第五十六条の五の改正規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに係る部分に限る。)は同年六月一日から、同令附則第十七条及び第十七条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第十七条及び第十七条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三の二の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
新令第三十九条の三の二の規定は、昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号。第五項において「昭和五十五年法律第十号」という。)附則第四条第七項の規定の適用を受ける者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新令第三十九条の三の三第二項の規定の適用については、同項中「当該土地の上にある既存住宅」とあり、及び「当該既存住宅」とあるのは、「当該土地の上にある住宅」とする。
新令附則第七条第三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
昭和五十五年法律第十号附則第四条第八項に規定する政令で定める住宅は、新令第三十七条の十九第二項に規定する住宅とする。
次項に定めるものを除き、新令第五十二条の二の三第二項及び附則第十六条の二第一項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の三第二項第二号、第四号及び第六号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十六条の五(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属鑵かん製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)及び附則第十九条の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。