トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和三二年四月一〇日政令第六二号)

地方税法施行令 附 則 (昭和三二年四月一〇日政令第六二号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の三から第五十六条の五まで並びに第五十八条及び第五十九条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。

2

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(地方税法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。

3

新令第七条第二号(同令第四十七条中同号に係る部分を含む。)の規定は、漁業生産組合及び森林組合の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「道府県民税等」という。)並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割から適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の道府県民税等並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割については、なお従前の例による。

4

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新令の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索