この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第五十四条の十一の六」を「第五十四条の十一の九」に改める部分に限る。)、第六条の十四第一項及び第二項の改正規定、第五十四条の十一の六の次に三条を加える改正規定並びに第五十六条の五の改正規定(同条の表石油精製業の項を削る部分を除く。)並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年六月一日 第五十四条の四十第三項及び附則第八条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第三項及び第五条第三項の規定 昭和五十六年七月一日 第九条の七第四項及び第八項、第四十八条の十三第五項及び第九項並びに第五十七条の二の改正規定並びに附則第二条第一項及び第九条の規定 昭和五十六年八月一日 第五十六条の六十八の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年十月一日 第五十四条の十八第一項及び第五十四条の三十二第一項から第三項までの改正規定、第五十四条の三十四第一項及び第二項の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第五十六条の二十七の次に一条を加える改正規定、第五十六条の八十七の改正規定、附則第七条の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条の五の改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
目次の改正規定(「第五十四条の十一の六」を「第五十四条の十一の九」に改める部分に限る。)、第六条の十四第一項及び第二項の改正規定、第五十四条の十一の六の次に三条を加える改正規定並びに第五十六条の五の改正規定(同条の表石油精製業の項を削る部分を除く。)並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年六月一日
第五十四条の四十第三項及び附則第八条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第三項及び第五条第三項の規定 昭和五十六年七月一日
第九条の七第四項及び第八項、第四十八条の十三第五項及び第九項並びに第五十七条の二の改正規定並びに附則第二条第一項及び第九条の規定 昭和五十六年八月一日
第五十六条の六十八の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年十月一日
第五十四条の十八第一項及び第五十四条の三十二第一項から第三項までの改正規定、第五十四条の三十四第一項及び第二項の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第五十六条の二十七の次に一条を加える改正規定、第五十六条の八十七の改正規定、附則第七条の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条の五の改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第四項及び第八項並びに第四十八条の十三第五項及び第九項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第四十七条の三第二号及び附則第四条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令附則第七条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第七条第二項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第二項に規定する農業委員会のあつせん(施行日前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第七条第二項中「法附則第十一条第二項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条第二項」とする。
新令附則第八条第二項第一号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十一条の四第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同条第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令附則第九条の規定は、昭和五十六年十月一日以後の新法附則第十一条の四第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
旧令附則第九条の規定は、改正法附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条中「法附則第十一条の二第七項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」とする。
新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和五十六年一月一日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、昭和五十六年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十五年十二月三十一日までに新設又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第九項第三号及び第四号の規定は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六項及び第九項から第十二項までの規定は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第二項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十七号)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」と、同条第六項第二号中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第一項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、同条第四項中「四十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の四十第三項の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五及び第五十六条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の五の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
旧令第五十六条の五(石油精製業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
新令第五十六条の四十一第二号並びに第五十六条の四十三第三項第五号及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の六十八の規定は、昭和五十六年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新令第五十七条の二の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。