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地方税法施行令 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

第五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七の規定は、この政令の施行の日(以下次条までにおいて「施行日」という。)前に雇い入れられた第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を施行日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。

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施行日から昭和五十六年十二月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の地方税法施行令第五十六条の十七第二号の規定の適用については、同号中「定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」とあるのは、「定年の引上げ」とする。

条文数: 2
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