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地方税法施行令 附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七五号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第六条の二の二の改正規定、同条を第六条の二の三とし、第六条の二の次に一条を加える改正規定、第六条の八第三項の改正規定及び第六条の十四第一項の改正規定(「第十七条の二第三項」を「第十七条の二第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、附則第十七条の改正規定(同条第四項の表に係る部分を除く。)、附則第十七条の二及び第十八条第三項の改正規定並びに次条第四項の規定は昭和五十八年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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新令第七条の十の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

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新令第七条の十三の三の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三に規定する支出については、なお従前の例による。

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新令附則第十七条第一項及び第十七条の二第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第二十三条の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二十三条の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

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旧令附則第六条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令第三十七条の十七第一号及び第二号並びに新令附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令第三十九条の二の二第一号及び第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新令第四十九条の二第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令第五十一条の二の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第七項第四号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第十一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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旧令第五十二条の二の二第二項第二号に掲げる機械その他の設備で昭和五十六年一月一日以前に取得されたものについては、新令附則第十一条第十九項中「ものとする」とあるのは、「もの並びに肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備で自治省令で定めるものとする」として、同項の規定を適用する。

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新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和五十六年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項及び附則第十九条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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