この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の五第二項及び第五十六条の二の四の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定は、同年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十六、第七条の十六の二(新令第四十八条の八第一項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の七第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第六条第二項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の三から第五十二条の十の十まで並びに新令附則第十一条第二項、第三項、第六項(第一号を除く。)及び第二十二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第四項に規定する機械設備及び同条第五項に規定する貯蔵タンクに対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の五第二項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の二の四の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の三十五第二項第一号及び第五十六条の五十四(地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに新令附則第十六条の二の五第四項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の三十五第二項第一号(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)、第五十六条の四十九第一項及び第二項、第五十六条の五十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第五十六条の五十五並びに第五十六条の七十一第一項及び第二項並びに新令附則第十六条の二の五第六項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三項及び第六項(第一号を除く。)の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
旧令附則第十九条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。