トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和三三年四月五日政令第七四号)

地方税法施行令 附 則 (昭和三三年四月五日政令第七四号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

2

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。

3

新令第九条の五(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)、第二十八条及び第三十条第四項の規定は、この政令の施行後にこれらに規定する請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき新令第九条の二(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する道府県民税の中間納付額若しくは新令第二十五条に規定する事業税の中間納付額又は新令第四十八条の二に規定する市町村民税の中間納付額(以下「中間納付額」と総称する。)に加算すべき金額について適用し、この政令の施行前に当該請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき中間納付額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。

4

新令第九条の五、第二十八条及び第三十条第四項の規定を適用する場合において、中間納付額の還付がこの政令の施行前に地方税法第五十三条第一項若しくは同法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限又は同法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の到来した事業年度に係るものであるときは、新令第九条の五若しくは第二十八条中「当該期限の翌日」とあり、又は新令第三十条第四項中「当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の翌日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十三年政令第七十四号)の施行の日」と読み替えるものとする。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索