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地方税法施行令 附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六一号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、第七条第六号の改正規定、第七条の十五の三を第七条の十五の四とし、第七条の十五の二の次に一条を加える改正規定並びに第四十八条の七第二項並びに附則第四条、第十六条の三及び第十八条の四の改正規定並びに附則第五条第三項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二条(徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二第二項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

第三条(重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条第一項、第四十条、第四十二条の四、第四十五条の二、第四十八条の十八、第五十四条の十一の十、第五十四条の十一の十一、第五十四条の十一の十二、第五十四条の四十九、第五十四条の五十、第五十五条の五の二、第五十六条の十二の二、第五十六条の十三の二、第五十六条の八十一の三、第五十六条の九十及び第五十七条の三の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令第三十九条及び第三十九条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

昭和五十七年中に旧令附則第十六条の四第五項に規定する譲渡がされた場合における当該譲渡による事業所得及び雑所得に係る道府県民税及び市町村民税の所得割については、なお従前の例による。

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昭和五十九年十二月三十一日までに締結される改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号イからハまでに掲げる契約又は第三百十四条の二第一項第五号イからハまでに掲げる契約に係る新令第七条の十五の三第一項及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第七条の十五の三第一項第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第二号中「前号イからニまで」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号。次号において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第三号中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第五条第三項の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第四項に規定する石油貯蔵施設(昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第四項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第四項」とする。

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改正法附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第八項」とする。

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新令附則第十一条第十四項の規定は、昭和五十八年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第十七項の規定は、昭和五十八年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第八条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の三十四第二項及び第五十六条の三十五第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

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