この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の十七第二項第一号及び第四号の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
新令第三十六条の三の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第三項及び第六条第三項に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。 施行日前に、日本専売公社が、輸出のため売り渡した製造たばこ 施行日前に、日本専売公社が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(新令第三十九条の九に規定する船舶に該当するものを含む。)又は航空機への関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品としての積込みのため売り渡した製造たばこ 施行日前に、日本専売公社が、製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
施行日前に、日本専売公社が、輸出のため売り渡した製造たばこ
施行日前に、日本専売公社が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(新令第三十九条の九に規定する船舶に該当するものを含む。)又は航空機への関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品としての積込みのため売り渡した製造たばこ
施行日前に、日本専売公社が、製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
新令第四十九条の二第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十七条の四の規定は、施行日以後に行われた改正法第一条の規定による改正後の地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。