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地方税法施行令 附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六三号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第六条第二項の規定 昭和六十年十月一日 第一条中地方税法施行令第二十一条の二の改正規定(「及び」を「並びに」に改め、「租税特別措置法」の下に「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び」を加える部分に限る。) 昭和六十一年一月一日 第一条中地方税法施行令附則第十七条の二の改正規定 昭和六十一年四月一日

第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第六条第二項の規定 昭和六十年十月一日

第一条中地方税法施行令第二十一条の二の改正規定(「及び」を「並びに」に改め、「租税特別措置法」の下に「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び」を加える部分に限る。) 昭和六十一年一月一日

第一条中地方税法施行令附則第十七条の二の改正規定 昭和六十一年四月一日

第二条(事業税に関する経過措置)

昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税に係る第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条から第二十条までに規定する地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。

2

改正法附則第三条第二項後段、第三項、第五項後段、第六項及び第八項の規定を適用する場合における旧法第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、旧令第十七条から第二十条までの規定の例による。

3

改正法附則第三条第三項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得が改正法附則第三条第三項の規定の適用がないものとした場合の個人の事業の所得(以下次項までにおいて「個人事業所得」という。)に相当する金額を超える場合 当該事業主控除前の旧非課税事業に係る所得から当該個人事業所得の計算上地方税法(以下「法」という。)第七十二条の十八の規定により控除された金額に相当する金額を控除した金額又は当該個人事業所得に相当する金額のいずれか多い金額 前号に掲げる場合以外の場合 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得

事業主控除前の旧非課税事業に係る所得が改正法附則第三条第三項の規定の適用がないものとした場合の個人の事業の所得(以下次項までにおいて「個人事業所得」という。)に相当する金額を超える場合 当該事業主控除前の旧非課税事業に係る所得から当該個人事業所得の計算上地方税法(以下「法」という。)第七十二条の十八の規定により控除された金額に相当する金額を控除した金額又は当該個人事業所得に相当する金額のいずれか多い金額

前号に掲げる場合以外の場合 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得

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前項各号に規定する事業主控除前の旧非課税事業に係る所得は、改正法附則第三条第二項に規定する旧非課税事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合において当該旧非課税事業につき法第七十二条の十五及び第七十二条の十七の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。 ただし、当該所得の金額の計算上同条第六項、第七項及び第十項の規定の例により控除することとされる金額が個人事業所得の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。

5

改正法附則第三条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、旧非課税事業を行う法人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。 ただし、当該所得の金額の計算上法第七十二条の十四第一項の規定によりその例によるものとされる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十七条及び第五十八条(同法第百四十二条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条の規定により損金の額に算入することとされる金額が、当該法人の当該事業年度の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。

6

法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十一条」とあるのは「第二十一条(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

7

合併により存続した法人で旧非課税事業を行うものの前事業年度中又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第一号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「被合併法人の合併時に終了した事業年度」という。)の算定金額を含むものとする。 この場合において、被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。 当該合併法人の前事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の前事業年度開始の日からその合併の日までの月数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額 当該合併法人の当該事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の当該事業年度の月数に対する当該事業年度のうちその合併後の期間の月数の割合に当該合併法人の前事業年度の月数を乗じた数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額

当該合併法人の前事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の前事業年度開始の日からその合併の日までの月数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額

当該合併法人の当該事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の当該事業年度の月数に対する当該事業年度のうちその合併後の期間の月数の割合に当該合併法人の前事業年度の月数を乗じた数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額

8

合併により設立された法人で旧非課税事業を行うもののその設立後最初の事業年度につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併により設立された法人の前事業年度の算定金額は、各被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額をそれぞれ各被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額に当該合併により設立された法人のその設立後最初の事業年度の月数を乗じて得た額を合算した金額とする。

9

前二項における月数は暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新令第三十七条の十六各号及び新令附則第八条第三項第二号並びに新令第三十九条の二の三第一項各号の規定は、昭和六十年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十二条の規定は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第十二条第二項第一号イ中「同号イ」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」として、同号の規定を適用する。

第五条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第三号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」として、これらの規定を適用する。

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新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令附則第十六条の二の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2

新令第五十六条の五の規定(航空運送サービス業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第七条(事業所税に関する経過措置)

旧令第五十六条の十七の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(次項において「事業に係る事業所税」という。)については、なおその効力を有する。

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新令第五十六条の四十四第五項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)及び新令附則第十六条の二の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新令第五十六条の四十四第五項(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新令第五十六条の五十八第二項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第八条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2

旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

第十一条(地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)

附則第九条の規定による改正前の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第五項及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第七条第三項に規定する土地に係る昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索