この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の二を削り、同令第五十四条の三を同令第五十四条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十四条の四から第五十四条の十一までの改正規定は同年六月一日から、第一条中同令第六条の十八第二項の改正規定は同年八月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の四第一項の価格変動準備金を有する法人の昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度分の法人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
旧令第二十一条の四第二項の価格変動準備金を有する個人の昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第四十七条の三第二号及び新令附則第十八条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用がある場合には、旧令附則第十八条の二の二及び第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十八条の二の二の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第三十五条の二の二第一項」と、「租税特別措置法第四十一条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の九第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、同条第三項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の二第二項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第二項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「同法の」とあるのは「旧租税特別措置法の」と、同項の表中「地方税法(以下この条において「法」という。)」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)」と、「法第三百十七条の二第一項」とあるのは「地方税法(以下この条において「法」という。)第三百十七条の二第一項」と、「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「、法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「、旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「される法」とあるのは「される租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、旧令附則第十八条の三の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項中「法附則第三十五条の三第一項第一号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第三十五条の三第一項第一号」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧法」とする。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年六月三十日までに旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する技術導入資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十六項の規定は、昭和六十年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十一の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
新令第五十六条の四十二第二号及び第五十六条の五十九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
改正法附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定の適用を受ける施設については、旧令第五十六条の三十五の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。