改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行する。 但し、第一条の十四及び第三条の四に係る改正規定中労働金庫及び労働金庫連合会に係る部分は労働金庫法施行の日から、輸出組合及び輸入組合に係る部分は輸出取引法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十八号)施行の日から施行する。