条文
括弧書き:
この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
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新令第六条の十三の規定は、この政令の施行の日以後に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合について適用し、同日前に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合については、なお従前の例による。
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新令第六条の十八第一項第二号に掲げる事項についての法第二十条の十第一項の証明書は、この政令の施行の日以後に同号に規定する法定納期限等が到来するものに限り交付するものとする。
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新令第三十五条の二第一項の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分から適用する。
条文数: 4
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