この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下「国鉄関連改正法」という。)附則第四条に規定する政令で定める者は、国鉄関連改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の三第三項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者とする。
国鉄関連改正法附則第四条に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。 宿舎の用に供する固定資産 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産 他の者に貸し付けている固定資産 遊休状態にある土地及び家屋 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産 発電所及び採炭施設の用に供する固定資産 私人のための専用側線の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
他の者に貸し付けている固定資産
遊休状態にある土地及び家屋
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
発電所及び採炭施設の用に供する固定資産
私人のための専用側線の用に供する固定資産
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の三第五項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令第四十九条の二の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の十の五の規定は、施行日前に取得された同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
昭和六十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税に限り、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号の規定の適用については、同号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「第三百四十八条第二項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第四条(日本国有鉄道清算事業団に関する部分に限る。)」とする。