トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇九号)

地方税法施行令 附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇九号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定及び第三章第四節中第五十四条の前に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第二十一条の五の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の二の三の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十一条第二十四項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新令附則第十二条第二項第一号イ若しくは第六項第二号の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新令附則第十二条第十三項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5

新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6

新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(都市計画税に関する経過措置)

新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第八条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2

旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

条文数: 8
データ提供: e-Gov法令検索