この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第十六条の三第一項及び第八項の改正規定中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改める部分は、昭和六十四年四月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の三の三(新令第四十六条の三第一項において準用する場合を含む。)及び新令第七条の三の四(新令第四十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九、第四十八条の十五及び附則第五条の三の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条第一項に掲げるものとする。
改正法附則第四条第十一項に規定する政令で定める日は、租税特別措置法施行令第二条第二項に規定する日とする。
改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号。以下「租税特別措置法施行令改正令」という。)附則第六条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める期間とする。
改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等 租税特別措置法施行令改正令附則第二条第三項若しくは第四項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により計算した金額 改正法附則第四条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項の規定により計算した金額 改正法附則第四条第十二項に規定する給付補てん金等 租税特別措置法施行令改正令附則第六条第二項の規定により計算した金額
改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等 租税特別措置法施行令改正令附則第二条第三項若しくは第四項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により計算した金額
改正法附則第四条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項の規定により計算した金額
改正法附則第四条第十二項に規定する給付補てん金等 租税特別措置法施行令改正令附則第六条第二項の規定により計算した金額
改正法附則第四条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第二号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第三号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号の保険期間等に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第二号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第三号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号の保険期間等に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
昭和六十三年度に限り、新令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは「四月」と、「前年度一月から五月までの間」とあるのは「四月及び五月」とする。
昭和六十三年度分の軽自動車税に限り、地方税法附則第三十条の二第二項の規定により読み替えて適用される同法第四百四十四条第一項各号に掲げる税率の適用を受けるものの確定金額については、改正法による改正前の地方税法第二十条の四の二第三項本文の規定の例により、その端数金額を切り捨てる。