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地方税法施行令 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七七号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条に一項を加える改正規定及び附則第十七条の二の改正規定並びに次条の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条第二項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

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改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の三の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項に規定する承認(施行日前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条の三中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第十八項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十四条の五第七項第四号の規定は、施行日以後にされた同号に規定する譲渡について適用する。

第五条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第六条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定により昭和六十二年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

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