トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二号)

地方税法施行令 附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

第五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の四第一項第一号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。

2

改正法附則第十三条第四項の規定により読み替えて改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第十三条の規定による改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。

3

改正法附則第十三条第八項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 倉庫 農業用用排水施設及びその用に供する土地 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産 防風林及び土砂防止林 改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号又は第三号の事業として行う工事の用に供する家屋

倉庫

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

防風林及び土砂防止林

改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号又は第三号の事業として行う工事の用に供する家屋

4

改正法附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則」とする。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索