条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条及び第四十八条の二の規定は昭和三十五年四月一日の属する事業年度分の道府県民税及び市町村民税の法人税割から、新令第二十一条の規定は昭和三十五年四月一日の属する事業年度分の事業税から、新令第二十三条の三及び第二十三条の四の規定は昭和三十五年度分の事業税から適用し、改正前の地方税法施行令の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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