改正附則 / 全2条
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。