この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、第七条、第七条の十二、第七条の十五の四、第七条の十九、第四十八条の六、第四十八条の九の二及び第五十六条の十七の改正規定、附則第十八条を附則第十七条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の二の改正規定、附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項から第五項までの規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び第四十八条の九の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第七条、第七条の十五の四、第七条の十九及び第四十八条の九の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る新令第七条の十九の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第六項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。 ただし、昭和六十九年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第四項の道府県民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第六項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る新令第四十八条の九の二の規定の適用については、同条第二項及び第五項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第七項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。 ただし、昭和六十九年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第五項の市町村民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第七項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十二及び第四十八条の六の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
新令第九条の七及び第四十八条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の道府県民税の法人税割額からの控除に係る新令第九条の七第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第五項の道府県民税の控除限度額及び同条第七項の外国の法人税等の額は、ないものとする。
施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の市町村民税の法人税割額からの控除に係る新令第四十八条の十三第二項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第六項の市町村民税の控除限度額及び同条第八項の外国の法人税等の額は、ないものとする。
新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧令第三十七条の十六の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、地方税法第七十三条の十四第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧令附則第二十条第二項の規定は、施行日前に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号。第四項において「旧物品税法」という。)第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された自動車(第三項において「免除自動車」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第二十条第二項第一号中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
新令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の免除自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
施行日前に旧物品税法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された軽自動車等に対して課すべき軽自動車税に係る新令附則第二十条第五項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百六十三号)附則第五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の第二項」とする。