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地方税法施行令 附 則 (平成元年三月三一日政令第九八号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の四を同令第七条の十五の五とし、同令第七条の十五の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六の改正規定並びに同令第四十八条の七第二項及び第三項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の四の規定の例により、平成二年四月一日前においても承認し、又は定めることができる。

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新令第四十七条の三第二号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第十二条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項に規定する認定(施行日前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令第五十一条の十七の規定は、昭和六十三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令第五十一条の十六に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十条の二の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十条の二に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項」とする。

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新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第八項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十一条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第二十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十二条第十三項及び第二十一項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項又は第二十一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令附則第十六条の二第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の二第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令附則第十六条の二第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同号に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第二十一条第六項に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(軽油引取税に関する経過措置)

新令第五十六条の三の二及び第五十六条の三の三の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第八条(事業所税に関する経過措置)

新令附則第二十一条第八項の規定は、施行日以後に行われる同項に該当する特定施設(地方税法附則第三十八条第十項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた旧令附則第二十一条第八項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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