条文
括弧書き:
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
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改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第五十六条の五の四の規定の適用については、平成三年九月三十日までの間に限り、同条第三号中「第五項本文又は」とあるのは「第五項本文若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法(次号において「旧法」という。)第七百条の十一の三の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者」と、同条第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「取り消された者が」とあるのは「取り消された者又は旧法第七百条の十一の三の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者が」とする。
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地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の地方税法第七百条の六の四第一項の規定により改正法附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者を特約業者として指定する場合における新令第五十六条の五の六第四号の規定の適用については、同号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは、「一年以上引き続き軽油の販売をしていない者に該当しない者」とする。
条文数: 3
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