トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (平成二年三月三一日政令第九〇号)

地方税法施行令 附 則 (平成二年三月三一日政令第九〇号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十六条の五の表の改正規定及び附則第六条の規定 平成二年六月一日 第七条第七号の改正規定、第七条の十五の三第一項第一号の改正規定、第七条の十五の五を第七条の十五の七とする改正規定、第七条の十五の四の改正規定、同条を第七条の十五の六とし、第七条の十五の三の次に二条を加える改正規定、第四十八条の七第二項の改正規定及び第五十四条の十八第二項第三号の改正規定 平成三年四月一日

第五十六条の五の表の改正規定及び附則第六条の規定 平成二年六月一日

第七条第七号の改正規定、第七条の十五の三第一項第一号の改正規定、第七条の十五の五を第七条の十五の七とする改正規定、第七条の十五の四の改正規定、同条を第七条の十五の六とし、第七条の十五の三の次に二条を加える改正規定、第四十八条の七第二項の改正規定及び第五十四条の十八第二項第三号の改正規定 平成三年四月一日

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第七項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

新令第三十六条の三の三第四号の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第十四項第五号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第七項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項」とする。

2

新令附則第十一条第二十二項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新令第五十六条の五の規定は、平成二年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第七条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の四十二第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び平成二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索