この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)(同法附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、遊興飲食税に関する改正規定並びに附則第九条及び附則第十二条の規定は昭和三十六年五月一日から、第五十六条の三から第五十六条の五までの規定の改正規定は同年七月一日から施行する。
新令第七条及び第四十七条の規定は、この政令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
この政令による改正前の地方税法施行令第七条及び第四十七条の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。
新令第八条の四、第九条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
新令第三十三条の二の規定は、この政令の施行の日以後において新法第七十二条の四十六第四項の通知をする過少申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の規定は、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
改正法附則第二十一条に規定する当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額(新令第二十一条の規定を適用せず、かつ、改正法附則第二十一条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条の六第一項又は第九条の九の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 当該事業年度の所得の金額に対して課される法人税額(利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額に相当する法人税額を除く。) 前号に掲げる法人税額に係る道府県民税及び市町村民税の額(これらとあわせて納付すべき均等割額を含む。) 前二号に掲げるもののほか、当該法人が当該事業年度の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかつたため当該事業年度の所得の金額に含まれた金額
当該事業年度の所得の金額に対して課される法人税額(利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額に相当する法人税額を除く。)
前号に掲げる法人税額に係る道府県民税及び市町村民税の額(これらとあわせて納付すべき均等割額を含む。)
前二号に掲げるもののほか、当該法人が当該事業年度の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかつたため当該事業年度の所得の金額に含まれた金額
改正法附則第二十一条に規定する課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額のうち前項の規定により計算した当該事業年度の所得の金額をこえるものが、当該事業年度開始の日前三年以内に最初に終了する事業年度及びこれに続く事業年度ごとにそれぞれ第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額から順次なるものとして計算した場合の第一号に掲げる金額の合計額とする。 改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けて留保した金額 前号に掲げる留保した金額以外の留保金額
改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けて留保した金額
前号に掲げる留保した金額以外の留保金額
前項の規定を適用する場合において、すでに同項の規定の適用を受けて同項第一号又は第二号に掲げる金額からなるものとされた金額があるときは、これらの金額をそれぞれこれらの号に掲げる金額から控除した金額をこれらの号に掲げる金額とする。
改正法附則第二十六条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号に掲げる者でその在留期間が百八十日以内であるもののうち観光を主目的とするもの及び同令第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による許可を受けた者がその負担において行なう飲食及び宿泊とする。