この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中第四十一条の次に一条を加える改正規定 平成三年七月一日 第一条中第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定、附則第六条の改正規定並びに附則第十条の改正規定、第二条中附則第八条の改正規定並びに附則第三条第一項及び第四条第二項の規定 平成四年一月一日 第一条中第七条の十五の六及び附則第十七条の二の改正規定、第二条の規定(附則第八条の改正規定を除く。)並びに次条第三項及び附則第七条の規定 平成四年四月一日 第一条中附則第十四条の二第二項第三号及び第十四条の五第七項第九号の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
第一条中第四十一条の次に一条を加える改正規定 平成三年七月一日
第一条中第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定、附則第六条の改正規定並びに附則第十条の改正規定、第二条中附則第八条の改正規定並びに附則第三条第一項及び第四条第二項の規定 平成四年一月一日
第一条中第七条の十五の六及び附則第十七条の二の改正規定、第二条の規定(附則第八条の改正規定を除く。)並びに次条第三項及び附則第七条の規定 平成四年四月一日
第一条中附則第十四条の二第二項第三号及び第十四条の五第七項第九号の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の六第三号の規定の例により、平成四年四月一日前においても承認することができる。
新令第四十七条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新令附則第十七条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第五条の三の規定は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
新令第二十一条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
旧令附則第六条の規定は、平成四年一月一日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
新令第三十七条、第三十七条の三、第三十八条の二第一項及び附則第六条の二第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第三十七条の十六、第三十七条の十八及び附則第八条第三項の規定は、平成三年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二の四第一項の規定は、平成三年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令第五十一条の十四第二号の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同号に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第五項及び第七項の規定は、平成二年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二十一項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二項第二号の規定は、平成二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法施行令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第五号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の四十二第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二年分までの個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。