この政令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十四条の三十二第二項第一号の改正規定 平成四年八月一日 附則第十七条の二の改正規定 平成五年四月一日 附則第五条第二項の改正規定、附則第十六条の三を削り、附則第十六条の四を附則第十六条の三とし、附則第十六条の五を附則第十六条の四とする改正規定及び附則第十八条の四を削る改正規定並びに附則第九条第二項及び第十条の規定 平成六年四月一日
第五十四条の三十二第二項第一号の改正規定 平成四年八月一日
附則第十七条の二の改正規定 平成五年四月一日
附則第五条第二項の改正規定、附則第十六条の三を削り、附則第十六条の四を附則第十六条の三とし、附則第十六条の五を附則第十六条の四とする改正規定及び附則第十八条の四を削る改正規定並びに附則第九条第二項及び第十条の規定 平成六年四月一日
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第六十六条の十四第一項」とする。
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第四十七条の三第三号の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第五十四条の十四第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第七十六号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の十四第二項」とする。
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。
新令附則第十一条第十九項の規定は、平成三年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第二号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令附則第十六条の二第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第十項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令附則第十六条の二第九項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の三十四第一項及び第五十六条の四十二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年分までの個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
旧令附則第十八条の四の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
平成五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について旧法附則第三十三条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成五年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成五年前五年内の各年において生じた旧令附則第十六条の三第一項に規定するみなし法人損失額(同条第六項及び第七項の規定(同条第八項において準用する場合を含む。)により平成五年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年において生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額とみなして、地方税法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定を適用する。
前項の規定は、平成五年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。