この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の四の五の改正規定 平成六年一月一日 第七条第七号の改正規定(「第七条の十五の七第六号」を「第七条の十五の八第六号」に改める部分に限る。)、第七条の十五の六の改正規定、第七条の十五の七を第七条の十五の八とし、第七条の十五の六の次に一条を加える改正規定、第四十八条の七の改正規定並びに附則第十四条の二の見出し、第十四条の六第一項、第十五条及び第十七条の二の改正規定並びに次条第四項並びに附則第四条第八項及び第九項の規定 平成六年四月一日
第七条の四の五の改正規定 平成六年一月一日
第七条第七号の改正規定(「第七条の十五の七第六号」を「第七条の十五の八第六号」に改める部分に限る。)、第七条の十五の六の改正規定、第七条の十五の七を第七条の十五の八とし、第七条の十五の六の次に一条を加える改正規定、第四十八条の七の改正規定並びに附則第十四条の二の見出し、第十四条の六第一項、第十五条及び第十七条の二の改正規定並びに次条第四項並びに附則第四条第八項及び第九項の規定 平成六年四月一日
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
平成五年四月一日(以下「施行日」という。)前にされた改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定は、新令第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定とみなす。
新令第七条の十四第四号の規定は、所得割の納税義務者が平成四年十月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。
新令第七条の十五の七(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に支出する寄附金について適用する。
次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令附則第八条第三項(同項の貸家の用に供する住宅で地上階数四以上のものに関する部分に限る。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第九項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二十四項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二十七項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第四項及び第五項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項第一号に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第七項、第十一項及び第十二項の規定(同条第七項の貸家住宅のうち地方税法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅」という。)に関する部分に限る。)は、平成六年一月二日以後に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十一項の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二十項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧令附則第十四条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十四条の二第一項中「法附則第十九条の三第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項」とし、同条第二項から第四項までの規定中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項並びに前項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十四条の五第十一項
附則第十四条の二第二項各号
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第七十九号)附則第四条第八項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第十四条の二第二項各号
附則第十四条の五第十二項
附則第十四条の二第二項各号
地方税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第八項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第十四条の二第二項各号
附則第十四条の六第一項
法附則第十九条の三第一項
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
法附則第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十四条の六第二項
法附則第十九条の三第一項
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
法附則第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
法附則第十九条の三第二項及び第三項
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項及び第三項
附則第十五条第一項
第十九条の三、第十九条の四及び第二十五条から第二十七条の二まで
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、法附則第十九条の四及び第二十五条から第二十六条まで、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条並びに法附則第二十七条の二
法附則第十九条の三第一項
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
法附則第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第四号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年分までの個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。