改正附則 / 全2条
この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成五年四月十五日)から施行する。
平成五年十一月三十日までの間は、改正後の附則第十六条の二の六第七項の規定にかかわらず、地方税法附則第三十二条第六項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日は、平成五年十二月一日とする。