この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条及び附則第五条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第七条の十八、第七条の十九、第八条の二第二項、第二十三条の二、第二十三条の五、第四十八条の九、第四十八条の九の二、附則第六項及び附則第七項の規定を除く。)は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
新令第八条の二第二項の規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正後の地方税法第三十二条第八項又は第三百十三条第八項(被災事業用資産に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十七年一月一日以後生じた同法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する損失について適用し、同日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。
新令第九条第二項(新令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
旧令第九条第二項(旧令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額について法人税法第二十六条の七の規定による還付を受けた法人については、なお効力を有するものとする。
新令第三十五条の二第一項及び附則第八項の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
新令第四十九条の三の規定は、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。