改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日前に前項の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第五号に規定する林業労働安全衛生施設資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。