トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号)

地方税法施行令 附 則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

第八条(地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新令」という。)附則第八条第一項第一号の規定の適用については、整備法による改正前の法人税法又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に相当する法人税額は、新令附則第八条第一項第一号に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税の額に相当する法人税額とみなす。

条文数: 2
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