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地方税法施行令 附 則 (平成六年三月三一日政令第一〇五号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定 平成六年六月一日 附則第十七条の二の改正規定 平成七年四月一日 第五十六条の四十二中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第十一条第十四項に一号を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定 平成六年六月一日

附則第十七条の二の改正規定 平成七年四月一日

第五十六条の四十二中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第十一条第十四項に一号を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

第二条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める信用協同組合等)

地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項に規定する信用協同組合等のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるものは、同項に規定する信用協同組合等のうち平成五年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金定期積金の額が五千億円以上であるものとして自治大臣が指定するものとする。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令第三十七条の十六の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、同年十二月三十一日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。

3

新令第三十七条の十七の規定は、平成七年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4

新令第三十七条の十八(第三号を除く。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

新令第三十九条の二の四の規定は、平成六年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、同年十二月三十一日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。

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改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第八条第一項の規定は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第八条第一項中「法附則第十一条の四第一項」とあるのは、「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項」とする。

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新令附則第八条第二項の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(個人の市町村民税に関する経過措置)

新令第四十七条の三第三号の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令第五十二条の四の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十一条第一項の規定は、平成五年四月一日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令附則第十一条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新令附則第十一条第四十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新令附則第十一条の三第二項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条の三第二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令附則第十二条第三項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち地方税法附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下次項までにおいて「旧農地」という。)に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新令附則第十二条第十三項及び第十四項第二号の規定は、平成七年一月二日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三第一項第二号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新令第五十四条の十三第二項の表の第一号の規定は、施行日以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5

新令附則第十六条の二第九項の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(自動車取得税に関する経過措置)

新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第八条(軽油引取税に関する経過措置)

新令第五十六条の五の規定は、平成六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第九条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の四十二第六号並びに第五十六条の五十三第一項第一号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新令附則第十六条の二の八第一項の規定は、施行日後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日以前に開始した事業年度分までの法人の事業及び平成六年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 10
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