トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (平成七年三月三一日政令第一四二号)

地方税法施行令 附 則 (平成七年三月三一日政令第一四二号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十六条の二の六第一項の改正規定(「、次項及び第六項」を「及び次項」に改める部分及び同条第六項を削る部分を除く。) 平成七年九月一日 第五十二条の十の九の改正規定及び附則第四条第二項の規定 平成八年四月一日 附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定 平成九年四月一日 第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日

附則第十六条の二の六第一項の改正規定(「、次項及び第六項」を「及び次項」に改める部分及び同条第六項を削る部分を除く。) 平成七年九月一日

第五十二条の十の九の改正規定及び附則第四条第二項の規定 平成八年四月一日

附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定 平成九年四月一日

第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日

第二条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の二の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の四」とあるのは「百分の四(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「控除すべき金額の五分の四に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該五分の四に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第四項及び第七項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧令附則第十条第三項

租税特別措置法

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)

旧令附則第十条第四項の表以外の部分

租税特別措置法

改正前の租税特別措置法

同法

改正前の租税特別措置法

旧令附則第十条第四項の表

地方税法

地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法

「法」

「改正前の地方税法」

法附則第十二条第一項

改正前の地方税法附則第十二条第一項

法第十六条第三項

地方税法第十六条第三項

法第十五条の三第二項

地方税法第十五条の三第二項

旧令附則第十条第五項

租税特別措置法施行令

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令

準用する租税特別措置法

準用する改正前の租税特別措置法

大蔵省令

財務省令

自治省令

総務省令

地方税法

地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法

旧令附則第十条第六項、第八項及び第九項

租税特別措置法

改正前の租税特別措置法

自治省令

総務省令

3

改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。第一号及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項において「旧特定農業生産法人」という。)とする。 改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(次号及び次項において「受贈者」という。)が農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)となっていること。 当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)となっていること。

改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(次号及び次項において「受贈者」という。)が農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)となっていること。

当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)となっていること。

4

改正法附則第四条第四項の使用貸借による権利の設定は、旧特定農業生産法人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する農地等で旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受けているもの(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている者(第九項及び第十一項において「昭和五十一年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第一項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(第十項及び第十一項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)の全てについて行われるものでなければならない。

5

改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定により読み替えられた旧令附則第十条(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第六項及び第九項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。

6

改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十項から第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の租税特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十条の四第十項

第一項の規定の適用を受ける

地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定の適用を受ける

同項

これらの項

贈与税

不動産取得税

納税の猶予

徴収の猶予

申告書の提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項

納期限(平成七年改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けることとなつた者については、同項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項

引き続いて第一項

引き続いて改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項

平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人

同項の適用を受ける同条第三項に規定する農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(平成七年改正法附則第四条第四項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)の農業経営に関する事項及び当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人

納税地の所轄税務署長

道府県知事

第七十条の四第十一項

税務署長

道府県知事

第七十条の四第十二項

第一項

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項

贈与税

不動産取得税

同項の

これらの項の

納税の猶予

徴収の猶予

第七十条の四第十四項

第一項の場合

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の場合

同項に規定する

改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定による

国税通則法第五十一条第一項

地方税法第十六条第三項

税務署長

道府県知事

第一項に

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項に

贈与税

不動産取得税

納税の猶予

徴収の猶予

係る第一項

係る改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項

同法第四十九条第二項及び第三項

地方税法第十五条の三第二項及び第三項

第七十条の四第十五項

第一項の規定による納税の猶予

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による徴収の猶予

国税通則法及び国税徴収法

地方税法

第七十条の四第十五項第二号

第一項

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項

贈与税

不動産取得税

延滞税

延滞金

同項

これらの項

納税の猶予

徴収の猶予

前号に規定する

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による

期限

期限(第三項、第四項、第十二項又は前項の規定による当該期限を含む。)

国税通則法

地方税法

第七十条の四第十八項

第一項の

改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の

各号に規定する贈与税の額

各号に規定する不動産取得税の額

贈与税に

不動産取得税に

贈与税の申告書の提出期限

納期限

定める納税の猶予

定める徴収の猶予

利子税

延滞金

第七十条の四第十八項各号

贈与税

不動産取得税

納税の猶予

徴収の猶予

7

前項の規定により読み替えられた改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項に規定する届出書には、改正法附則第四条第四項の規定の適用を受ける農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(改正法附則第四条第四項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。

8

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の六第十一項、第二十二項及び第二十三項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項から第十二項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第四十条の六第十一項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第二十二項中「同条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第二十三項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

9

昭和五十一年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、昭和五十一年改正前の地方税法」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第五項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「昭和五十一年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。

10

平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成三年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、平成三年改正前の地方税法」と、同条第五項中「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「平成三年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。

11

第五項から第八項までの規定は、昭和五十一年改正前の地方税法適用者又は平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、旧令第五十二条の十の九の規定は、なおその効力を有する。

3

新令附則第十二条第十六項第一号の規定は、平成六年一月二日以後に新築された同号に規定する住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項第一号に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、平成七年九月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新令第五十四条の十三の七第二項及び第五項第一号、第五十四条の十三の八第三項並びに第五十四条の十三の十二第一項及び第四項第一号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧令第五十四条の二十の五の規定は、なおその効力を有する。

第七条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の六十の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の平成七年分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項及び第三項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成七年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の九第七項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「第五十四条の二十の五第三項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の二十の五第三項」と、「法附則第三十二条の三の二第十八項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正後の地方税法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第九項中「第五十四条の二十の五第一項」とあるのは「旧令第五十四条の二十の五第一項」とする。

3

事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の九第九項、第十六項及び第十七項の規定の適用については、同条第九項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設(地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(第十六項及び第十七項において「旧法」という。)附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第十六項中「又は同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十六条の二の九第九項に規定する法人」と、「又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第十七項中「附則第三十二条の三の二第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、「同条第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「法附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」とする。

第八条(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

旧令附則第十八条の二第七項

租税特別措置法第四十一条の八第五項第一号

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第五項第一号

旧令附則第十八条の二第八項の表以外の部分

租税特別措置法第四十一条の八第七項

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項

旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第七項の項

第四十一条の八第七項

第四十一条の六第七項

地方税法

地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法

「法」

「改正前の地方税法」

係る法

係る地方税法

又は法

又は改正前の地方税法

旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第八項の項

第四十一条の八第八項

第四十一条の六第八項

改正前の地方税法

旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第九項の項

第四十一条の八第九項

第四十一条の六第九項

法附則第三十五条の三第一項

改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項

法第十六条第三項

地方税法第十六条第三項

法第十五条の三第二項

同法第十五条の三第二項

旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第十項の項

第四十一条の八第十項

第四十一条の六第十項

法附則第三十五条の三第一項

改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項

法第十一条の四第一項

地方税法第十一条の四第一項

旧令附則第十八条の二第九項

租税特別措置法施行令

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令

同令

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の租税特別措置法施行令

第四十一条の八第一項

第四十一条の六第一項

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「改正前の地方税法」という。)

第四十一条の八第五項

第四十一条の六第五項

地方税法附則第三十五条の三第一項

改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項

地方税法附則第三十五条の三第二項

改正前の地方税法附則第三十五条の三第二項

地方税法附則第三十五条の三及び地方税法施行令

改正前の地方税法附則第三十五条の三及び地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令

条文数: 8
データ提供: e-Gov法令検索