条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第八条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九第二項第二号の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第九条
平成七年度における新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。
第十条
前年度及び当該年度における応益割合(新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
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