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地方税法施行令 附 則 (平成七年三月三一日政令第一五三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十四条の十三第一項第四号に定める設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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