条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
第二条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方税法施行令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、平成八年度分から平成十年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定の適用については、同令第七条第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第七条の十五の八第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
条文数: 2
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