この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、附則第六条及び第七条の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第十六号)の施行の日から施行する。
平成九年度に限り、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定の適用については、これらの規定中「/一 前年度十二月から前年度二月まで/二 前年度三月から五月まで/三 六月から八月まで/四 九月から十一月まで/」とあるのは、「/一 四月から八月まで/二 九月から十一月まで/」とする。
平成九年度に限り、新令附則第六条の十三の規定にかかわらず、新令第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十二第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
期間
支払月
四月から十月まで
十一月
十一月から一月まで
二月
平成九年度に限り、新令附則第六条の十四の規定にかかわらず、新令第三十五条の二十二第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
交付月
交付月ごとに交付すべき額
十二月
四月から十月までの間に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下本表において同じ。)に、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十二号。以下本表において「改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月
十一月から一月までの間に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額に、改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れとする。
地方税法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する経費で政令で定めるものは、当該経費のうち次に掲げるものとする。 電子計算機による情報処理システムの整備に要する経費 地方消費税の賦課徴収等に関する周知宣伝及び研修に要する経費
電子計算機による情報処理システムの整備に要する経費
地方消費税の賦課徴収等に関する周知宣伝及び研修に要する経費
道府県が地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により負担する経費の額は、前条に規定する経費の合計額(以下この条において「負担基本額」という。)を各道府県ごとの消費に相当する額(地方税法第七十二条の百十四第三項に規定する額をいう。)に応じてあん分した額のうち当該道府県に係る額(以下この条において「道府県負担額」という。)とする。
国は、平成九年七月三十一日までに、各道府県ごとの道府県負担額及びその算定に用いた負担基本額を、当該各道府県に対して通知しなければならない。
道府県は、平成九年八月三十一日までに、当該道府県の道府県負担額を国庫に納付しなければならない。