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地方税法施行令 附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

第二十七条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十第四号の規定は、この政令の施行の日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行の日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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