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地方税法施行令 附 則 (平成八年三月二五日政令第四二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第二条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の地方税法施行令第七条の四(同令第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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