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地方税法施行令 附 則 (平成八年三月三一日政令第八〇号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(次項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)について地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第二項及び新令附則第十条第四項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同条第一項中「法附則第十二条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「平成三年改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項」と、「法附則第十二条第二項において準用する第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(次項において「平成三年改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と、同条第二項中「法附則第十二条第一項においてその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第三項」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第一項においてその例によることとされる平成三年改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書又は第二項」と読み替えるものとする。

3

平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「新法附則第十二条第二項の規定」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第四条第七項において準用する新法附則第十二条第二項の規定」と、「新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

第三条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令第四十九条の二第一項の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3

新令第五十一条の十七第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条の十七第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新令第五十二条の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新令第五十二条の四の規定は、平成八年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新令第五十二条の六第二項第一号の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された地方税法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって平成七年一月二日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、旧令第五十二条の六第二項第一号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

新令第五十二条の十の規定は、平成七年一月二日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

新令第五十二条の十の四の規定は、施行日以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の十の四に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

新令第五十二条の十の十三の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

11

改正法附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備については、旧令附則第十条の二の規定は、なおその効力を有する。

12

新令附則第十一条第八項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

新令附則第十一条第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

改正法附則第六条第九項及び第十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条第十六項の規定は、なおその効力を有する。

15

新令附則第十一条第十七項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16

新令附則第十一条第三十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

17

新令附則第十一条第三十三項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18

新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十五項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19

改正法附則第六条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

20

新令附則第十一条第四十項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21

新令附則第十一条第四十二項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第四十一項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22

新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十三項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

第四条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

第十項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5

新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6

新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7

新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8

新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9

旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成八年七月一日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)附則第七条第二項の規定により同法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「みなし登録業者等」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

10

旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、みなし登録業者等により設置された同号に規定する施設の用に供する土地の取得であって平成八年七月一日までにされるものに係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

11

新令附則第十六条の二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第九項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の三十九の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同条第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の八第十一項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項第一号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第十三項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年間」とあるのは「十一年間」とする。

3

事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十六条の二の十第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者と」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第三十二条の四の規定」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者」」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第三十二条の四」」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項」」と、同条第三項中「法附則第三十二条の四の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の」と、「又は附則第三十二条の四」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、同条第四項中「法附則第三十二条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、「附則第三十二条の四第一項後段、第二項後段、第三項後段、第四項後段、第五項後段、第六項後段、第七項後段、第八項後段、第九項後段、第十項後段、第十一項後段、第十二項後段、第十三項後段、第十四項後段、第十五項後段及び第十六項後段」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項後段」とする。

第七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索