改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方税法施行令第五十四条の二、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後において収納すべき料金に係る分から適用し、同年三月三十一日以前において収納すべき料金に係る分については、なお従前の例による。